国民健康保険には扶養と言う概念はないから河童の分は
最低限均等割りの7割減額で年間2万円程度を世帯主のよしえが払ってるだろう。

河童に所得税課税となれば遡って国保税が改正され世帯主のよしえに請求がいくことになる。
所得税・住民税も河童が扶養になってれば遡って取り消されよしえに不足分請求される。よしえ発狂するなw

河童が所得税課税されれば河童だけでなくよしえにも影響は及ぶ。ただ、よしえの収入って国年だけだったり
遺族年金だったら国保税以外は関係ないけど。