>>846
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(刑法第188条第1項)。

本罪の行為は公然と不敬な行為をすることである。イタズラを誘発する目的でインターネット上に他人の墓碑の位置を示す行為にも公然性は認められ本罪は成立する。