連投ごめん

ロゴマークは、著作権法ではなく、商標法が適用されます。
有名ブランドでは、実際に販売している商品以外の商品やサービスについても
防護商標登録していることが珍しくありません。
権利者以外が勝手に当該商標を使用することはできませんので、
たとえ私的使用目的であっても違法行為になります。

と言うことなので通報しました。