>>109
一々説明されないと分からないとか頭弱すぎ
いつもそんなレベルで書き込んでるんだろ?呆れるわ
電車の件は乗客に対して著しく粗野な言動に該当
あとは図書館なり法学部の知人友人に「軽犯罪法第1条の5」が過去にどう裁かれ、解釈されたか聞いてこい
そこまで子守出来んぞ知恵遅れ

五  公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者