15歳〜18歳までなら午後10時〜午前5時に働かせちゃダメなだけでそれ以外の時間なら普通に雇用契約結べるし
13歳〜15歳も工業系以外で安全かつ修学時間外
で所轄労働基準監督署長の許可を得てるなら出来るし、13歳未満も映画や演劇に限り雇用出来るし、超会議はステージでやる劇の部類だから雇用契約出来るんじゃねーの