>明治3年9月19日(1870年10月13日)に「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)が
>定められた。この布告では初めて「平民」の語を用いて、華族及び士族(この両者は公家・武士
>の家柄がほとんどである)に属さない平民に「苗字」の使用を許した。しかし、当時の国民(平民)
>には、あえて苗字を使用しない者も多かった。
>そのため、1875年(明治8年)に改めて名字の使用を義務づける「苗字必称義務令」を出した。



再度名字を名乗れと強制しなければならないほど、名字を持たないものがいた事実wwww