>>769
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を既存した」ときに成立する

よって、名誉毀損罪が成立するには、不特定又は多数の第三者が見ているか見ることができる状況で、人の名誉を毀損する事実を摘示することが必要
基本的な要件はこれだけなので、いわゆる虚名(実際以上の名声)も保護の対象となっている
だから、「本当のことを言っているだけだ。」という言い分は、名誉毀損罪の成立を直ちに否定するものではない

ここでも散見するが、「自分たちが言ってることは事実だから大丈夫。」だとか思ってるのなら大間違い