■名誉毀損になるのはこんな時
しばしば、悪口を言われたり、批判をされたりすると、「名誉毀損だ!」と息巻く方がいますが、名誉毀損とはそもそもどのようなものでしょうか。
名誉毀損罪というのは、公然と事実を摘示して、人の社会的評価の低下を招くことをいいます。ただ、実際にはそれだけで判断されるのではなく、社会的評価の低下があるとしても、その違法性がなくなる事由があるのかどうか、という点を検討することが重要になります。
以下の事項を「全て」満たす場合には、違法性がないとして名誉毀損とはなりません(これを違法性阻却事由といいます)。

(1)公共の利害に関する事実に係ること
(2)もっぱら公益を図る目的であること
(3)摘示された事実が真実であること

名誉毀損では、「公然と事実を摘示」することが重要な要素となっています。これは、インターネット上に書けば当然に満たすことになりますが、たとえば複数人のLINEグループ内であっても、また、複数人がいる前で話をしても、満たす可能性があります。
ところで、たとえば単なる意見・論評、感想のような場合は、事実の摘示がないケースがあります。その場合は、名誉毀損罪となることはなく、侮辱罪が成立し得ることになります。