◆著作権法32条1項の規定および文化庁による引用の7要件
これを満たすあらゆる転載は引用として正当化されるんやで(少なくとも裁判で勝てる)
引用か無断転載かはこれ見ながら議論してくれや

【適切な引用の7要件】
(ア)既に公表されている著作物であること
(イ)「公正な慣行」に合致すること
 ※明確な定義は無いが、判例上は(エ)〜(キ)の要件満たしている事と解釈
(ウ)報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
 ※明確な定義は無いが、判例上から(オ)(カ)を満たし引用の分量・個所が適切である事と解釈
(エ)引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
(オ)カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
(カ)引用を行う「必然性」があること
(キ)「出所の明示」が必要