>>779
確かに、警察に通報するぞということで脅迫罪は成立しうるよ。
しかし、正当行為は脅迫罪になりません。
今回は赤色の生命身体に危害が及ぶ可能性があるから、これを通報するのは正当行為。
判例くらい読もうな。