>>241
通貨変造罪ってのがある
行使の目的で,強制通用力をもつ貨幣・紙幣または銀行券を偽造または変造する罪で,刑は無期または3年以上の懲役

硬貨と違って紙幣は損傷させる(破く)のは罪に問われないが、変造する(落書きなど)は立派な犯罪
とまあ一応犯罪ではあるがそれで捕まるのかと言ったら微妙だな