らしい

日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。
これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。
かつては家庭においてリキュールを作ることさえ不可能な厳格な法律であったが一部については規制緩和が行われた。