https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/30.pdf
収支内訳書(一般用)の書き方
税 務 署
[家事上の費用について]
@衣料費や食費などの家事上の費用、A店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕
費などのうち、住宅部分に対応する費用、B水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用な
どは、必要経費にはなりません