>>975
>>976
横浜だが、
住所でポンの判決見ろ。
京都地裁は個人情報を掲載、公開した側に対しては
「人ひとりの個人情報には5万の価値である」としている。
他人の個人情報晒すだけならば刑法で裁く事は出来ないよ。
名誉を毀損している訳でもないし、侮辱でもない。
プライバシーの侵害云々についても、住所でポンについて過去の判例では、5万円の支払いを命じているだけ。
つまり、他人の個人情報は1件5万円の価値である、
5万円支払えば他人の個人情報を晒しても良いという判例を京都地裁が出している。
鉄道系YouTuber スーツ君を語るスレPart24
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982yameteoke
2019/02/18(月) 10:01:57.75レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
