道路運送車両法の保安基準 第条29条3項
自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)は、透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみがなく、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線透過率が70%以上でなければならない。
6ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
無車検だけじゃなかった神谷健太の違法行為!