>>593
事実を摘示した場合だけでなく意見ないし論評であっても社会的評価が低下すれば名誉毀損による不法行為が成立
ただし社会的評価の低下がなければ名誉毀損罪も侮辱罪も不成立

本人がどんなに怒りを感じても社会的評価の低下は無いので不成立