>>637
訴える意思がないのに、殊更相手を怖がらせることを目的に言ったのであれば脅迫罪にあたります。しかし、本当に訴えるつもりで言ったのであれば、正当な権利の行使を告知しただけで、脅迫罪にはあたりません。