JR東日本旅客営業規則第147条第5項
「同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ」
動画見てないので真偽は知らんが
探検
鉄道系YouTuber スーツ君を語るスレPart21
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2019/01/06(日) 04:36:10.51
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