美容師法でも理容師法でも同じだけど
「美容師の免許を持たないものは美容を 業 と し て 行うことはできない」
つまり、業でさえなければ、免許を持たないものでも美容(=髪を切ったりとか)を行うことができる、ということ
「業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない」
要は、不特定多数を相手にするのはダメだけど、知り合い数人程度ならオッケー
保健所どうこうは美容所を開設・廃止するときに届け出が必要ってだけで
そもそも業ではないのだから届け出て許可をもらう必要はない
【ネタ切れ】 ジョーブログ 【オワコン】 Part.5
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713名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 5524-gV8P)
2018/12/27(木) 15:25:24.05ID:4YZHxzy50■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
