美容師法でも理容師法でも同じだけど
「美容師の免許を持たないものは美容を 業 と し て 行うことはできない」
つまり、業でさえなければ、免許を持たないものでも美容(=髪を切ったりとか)を行うことができる、ということ
「業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない」
要は、不特定多数を相手にするのはダメだけど、知り合い数人程度ならオッケー

保健所どうこうは美容所を開設・廃止するときに届け出が必要ってだけで
そもそも業ではないのだから届け出て許可をもらう必要はない