ゲプラン→A、B子に関して
ゲプランの勝ちはないよ
契約しようとしているのなら契約しようとしている本人と直接やり取りするのが正しい
AがBの代理人を名乗った訳でもないのだから
ゲプランの勝ちはない
1回目公式文書からAとBに対して法的手段をほのめかす文章が修正されていることからしても、AB相手に勝ちがないと判断したとおもう

漫画家に対して
漫画家に対しては名誉毀損を考えているのだろうけれども、これも無理筋だろう
民法720条の正当防衛の成立についてA子らの主張が正しいかどうかの話になる、そしてA子らの主張は正しいからこれも正当防衛は成立


アプランは訴訟に持ち込ませないために訴訟をチラつかせて脅しただけに過ぎないよ