ファーストクラスを紹介して利益を得るのが目的でなけらばいけない
150万以上収益が出る見込みがなければ経費計上できない。

つまり、営利目的で動画作成をしているのに赤字前提での支出に合理的な理由はなく、
利益操作の目的と認定されうる。ということだ
反証するのは150万円以上収益があげられる資料を提出しなければならない
過去平均の1動画当たりの収益など。150万円以上あるだろうか?