第161回国会において、「預金口座等の不正利用防止法」が可決・成立し、平成16年12月30日より施行されました。
今回の改正により、処罰されることとなった行為等は、以下のとおりです。
1. 次のような者は、50万円以下の罰金に処せられます。
(1)他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける等の目的で、預貯金通帳等を譲受け等した者。
(2)相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者に預貯金通帳等を譲渡し等した者。
(3)通常の商取引又は金融取引その他の正当な理由ないのに、有償で、預貯金通帳等を譲受け等、又は譲渡し等した者。
2. 業として1の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
3. 1の行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、50万円以下の罰金に処せられます。