>>782
えーと、確かに6の字で大回りは成立しないけど駅員にきちんと経路を説明して駅員が提示した運賃を支払った場合は法的にもJRの規定上でも不正乗車にならないよ
例えば電車を乗り越して次の駅で折り返した場合、JRの規定上では乗り越した往復分の運賃を支払わなければならないが、
駅窓口で乗り越した旨を申告すると乗り越したのが一駅くらいなら大抵は追加分の運賃を請求されずそのまま通してくれる(もちろん厳格な駅員ならば請求されることもw)
この場合はもちろん不正乗車にはならない、だいたいそれと同じじゃないかな?
ただし、スーツが大回りの制度を完全に理解いていて駅員が間違っているとわかっていた上で運賃を支払った場合は、
詐欺罪が適用される可能性はあると思うけど
それを実証刷るのは自白剤でも使わない限り不可能なのでスーツの供述を信用するしかないんじゃないかと思う