アルバイトやパートなど、所定労働日数が少ない労働者も、出勤率などの条件を満たすと、年次有給休暇が比例的に付与されます。

例えば継続して2.5年勤務で
・所定労働日数が週4日の場合
もしくは
・週以外の期間によって労働日数が定められている場合で169〜216日
だと有給休暇は9日です。
(継続勤務年数6年6ヶ月での11日が最高限度です)