>>122
刑法246条1項に人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する
とある

明らかに多数の該当事案があるな
車椅子の不正利用、嘘で視聴者を騙し投げ銭集め、立派な刑事事件だよ
追記 詐欺は非親告罪、善意の第三者の通報で成立する