>>102

 230条1項の名誉毀損行為であっても,次の3つの要件を充たすときは,罰しないとされます(230条の2第1項)。
 @摘示された事実が公共の利害に関するものであったこと(事実の公共性)
 A摘示の目的が専ら公益を図ることにあったこと(目的の公益性)
 B事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

つまり例えば悪質な詐欺同然行為を告発するとかなら

悪質な詐欺同然の行為←公共の利害に関わる
詐欺同然行為に対する不特定多数への告知←公益を図っいる
その詐欺同然行為が行われてる証拠を示せる←事実性が証明できる

て上記三件を全て満たすので名誉毀損とはならない