あとアンチの言う不正乗車が6の字大回りのことを言っているなら、あれは駅員に申請して提示された運賃を支払った時点で
不正乗車にまならないよ
これはなんJ民スレでも言われてたけど、例えば乗車駅を乗り過ごしてしまい、次の駅で折り返して目的の駅に戻ってきた場合、
本来なら乗り越した分の往復の運賃を支払わなければならないが、そのことを駅員に申告した場合、大抵乗り越した文の往復の
運賃を請求されることもなくそのまま改札を通してくれるし、本来ならJRの規定に反することになるがこの場合は不正乗車にはならない。
嘘だと思うなら一度弁護士に聞いてみるといいよ

実際、今回の件でJRから賠償請求もなかったし、youtubeのアカウント停止など処分させることもなかったので「問題ない」と
判断するのが妥当と思われる。