要するに
1.刑事裁判を経て「有罪判決」が出てはじめて「犯罪者」になることができる。
2.逮捕・書類送検されても、あくまで「容疑者」。
3.「広義」「疑いが」なんて枕言葉を置いても不法行為を認定されることがある。
4.名誉棄損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を既存した」事実があれば成立。
5.「刑法230条の2」を満たせば名誉棄損にはならない。

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