>>111
略式起訴だった場合は、地検行ってほぼ夕方には釈放されます。
でも、まだ釈放されていない所を見ると、検事調べっていって、調書に基づき確認されます。
警察が起訴、不起訴を決めるのではなく検事、つまり検察庁が起訴、不起訴を決めます。
一案件に付き拘留期限は20日です。
つまり、拘留されて20日以上拘留される事は通常はありませんが、よっさんの場合、他にも余罪が追及できる可能性があります。過去の配信を辿れば、いくらでも、証拠はあります。
例えば、配信でぶっとばす!等の発言ですが脅迫罪で引っ張ろうと思えばできるのです。
最悪なのは、20日目に、例の偽札騒動で再逮捕される事になります。
そうなると、更に20日の拘留延長になります。
なので、一度逮捕されたら、余罪がある場合は、今までやった悪事は全て、洗いざらい白状した方が拘留が少なくなるという事になります。
結論から言うと、20日越えて釈放されなかったら再逮捕って事です。