くぼたの居住実態についての本人が出した証拠はない
http://kubotamanabu.com/blog/archives/558
上のように本人のブログでは口だけでマグロ漁船と長距離ドライバーの例のみで無意味。漁師とドライバーは住所は2個はないがくぼたは2個あった
下のリンク先「くぼた学議員の選挙活動中の居住実態について」をみると
https://writening.net/page?Hhc8AW
平井と立川で配信の時間から推定しても
立候補資格の3か月間立川にいた証拠はなくせいぜい1ヵ月以下。
また、平井から配信した日に立川でも配信した日はほとんどないの帰っていない疑いが濃厚で大変不利。
防犯カメラの出入りの記録でもなければ無理

ではなんのために毎日平井から立川に帰ってるといっているのか?
久保田は立川は有線ネット?の通信状態が悪いから立川から平井に毎日行っていると言っているがうそくさい。2時間以上かかるし、モバイルwifiでもいくらでもあるでしょう。
ではなぜ立川のレオパレスに多く住んでいなかったのか
これはまえのアルバーノ立川で騒ぎを起こし追い出され、急遽レオパレスに移転したため防音のない壁の薄さで隣に声が聞こえるため嫌気がさしたのだろう

では居住実態の証拠とはどのように判定するのか
立川市の公職選挙法では選挙期間前の3か月間は住所を立川市にしないといけない
しかしくぼたは平井と立川の2か所の住所が選挙前3か月間あった。
民法22条住所。各人の生活の本拠をその者の住所とする。
簡単に言うと多く住んでいる方が住所である。2か所はない。

よって2か所の住所の平井と立川のうちどちらが本拠地の住所かは、
以下の証拠で判定できる
1、2個の住所があるとき選挙地の滞在日数はどのぐらい必要か(中山まゆみ横浜市議員は1か月住んでいたが首。久保田の場合、配信記録で見ると立川は1か月ほど。平井は2か月ほど)
2、ATM使用場所と回数。(近くに住んでいる証拠になった例がある。くぼたは出していない)
3、ネットからみる滞在場所(土方隆司議員の場合はブログの写真の場所が多い方が本拠地になった。久保田の場合、配信記録で見ると平井が2か月ほど、立川が1か月ほど)
4、2つの住所のうちネット配信時間が多いほうが滞在時間が多いと推定され、多い方が中心地になる。民法22条、各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(平井と立川では平井が配信が多く、2か月ほど平井で1か月ほど立川。また平井から立川に毎日帰ってる証拠は何もないので不利。平井から立川の武蔵砂川駅まで片道2時間かかり、交通費もかかるのでむずかしい。)
5、光熱費使用量の平井と立川の2か所を比較して多いほうが中心地。(くぼたは出していない)
6、光熱費偽装のドライバーの影武者は立川にいたか(立川の防犯カメラの出入りの記録をみないとわからないが、くぼたの動画ではドライバーが住んでいると自分で言っている。組織的犯行の可能性)
7、新電力、有線ネットは2か所同時使用はありえない(ドライバーの影武者がいるかエアコン使いっぱなしの疑い。本人の提出なし)
8、平井の防犯カメラの出入りの記録。(平井で配信した日に外に出てるか)
9、立川に洗濯機、冷蔵庫はあったか(生活に必要。冷蔵庫はないらしい?)
10、平井から立川に帰っている交通手段suicaなどの記録。(本人の提出なし)

以上は動画以外は他人はわからないが、平井から配信した日に立川でも配信した日はほとんどないの帰っていない疑いが濃厚で大変不利になっている。