くぼたの居住実態についての本人が出した証拠はない
http://kubotamanabu.com/blog/archives/558
上のようにブログでは口だけでマグロ漁船と長距離ドライバーの例のみで無意味
立候補資格の3か月間立川にいた証拠はなくせいぜい1ヵ月以下。
下のように平井と立川で配信の時間から推定。
https://writening.net/page?Hhc8AW
平井から立川に毎日帰ってる証拠はない。

民法22条住所。各人の生活の本拠をその者の住所とする。
簡単に言うと多く住んでいる方が住所である。2か所はない。
よって2か所の住所の平井と立川のうちどちらが本拠地の住所かは、以下の証拠で判定できる

滞在日数と時間(中山まゆみ横浜市議員は1か月住んでいたが首。久保田の場合、防犯カメラ、配信記録で見る)
ATM使用場所と回数。
ネットからみる滞在場所(土方隆司議員の場合はブログの写真の場所が多い方が本拠地になった。久保田の場合、防犯カメラ、配信記録で見る)
ネット配信時間が多いほうが滞在時間が多い。(平井と立川では平井が配信が多く、2か月ほど平井で1か月ほど立川。また平井から立川に毎日帰ってる証拠は何もない。平井から立川まで片道2時間はかかる)
光熱費使用量の平井と立川の2か所を比較して多いほうが中心地。
光熱費偽装のドライバーの影武者は立川にいたか(立川の防犯カメラの出入りの記録)
新電力、有線ネットは2か所同時使用はありえない(ドライバーの影武者がいるかエアコン使いっぱなしの疑い)
平井の防犯カメラの出入りの記録。
洗濯機、冷蔵庫はあったか(生活に必要)
平井から立川に帰っている交通手段suicaなどの記録。