くぼたの居住実態についての本人が出した証拠はない
ブログでは口だけでマグロ漁船と長距離ドライバーの例のみで無意味
立候補資格の3か月立川にいた証拠はなくせいぜい1ヵ月以下。
平井と立川で配信の時間から推定。平井から立川に帰ってる証拠はない。

では証拠とはなにか
民法22条住所。各人の生活の本拠をその者の住所とする。
簡単に言うと多く住んでいる方が住所である。2か所はない。
よって以下の証拠で判定できる
滞在日数と時間(中山まゆみ横浜市議員は1か月住んでいたが首)
ATM使用場所と回数。
ネット使用場所(土方隆司議員の場合はブログの写真)。
ネット使用時間が多いほうが滞在時間が多い。(平井と立川では平井が多く、
2か月ほど平井で1か月ほど立川。平井から立川に帰ってる証拠は何もない)
光熱費使用量の平井と立川の2か所を比較して多いほうが中心地。
光熱費偽装のドライバーの影武者はいたか(防犯カメラの出入りの記録)
新電力、有線ネットは2か所同時使用はありえない(影武者がいるかエアコン使いっぱなしの疑い)
防犯カメラの出入りの記録。
洗濯機、冷蔵庫はあったか(生活に必要)
平井から立川に帰っている交通手段suicaなどの記録。
すべてが参考になる
証拠をださないとずっと言われますよ
嘘を言った場合は偽証罪