>>951
どっちにしろ企業が対象であることには変わりないけど改訂されてるから何?


2015年(平成27年)に開催された通常国会(第189回国会)において、同年9月3日に衆院本会議で「改正個人情報保護法」が与党や民主党などの賛成多数で可決、成立。
蓄積された膨大な個人情報を「ビッグデータ」として企業が利用しやすくする一方、情報漏洩に対する罰則を新設した。

取り扱う個人情報の数が5000件以下の「小規模取扱事業者」も法律適用の対象となり、「件数要件」が撤廃となった 。
「利用目的の明示」、「第三者提供の際の本人同意」といった個人情報を活用するにあたっての義務が細かく定められた。
個人情報を復元できないよう「匿名加工情報」にするなど、一定の条件を満たすことで第三者に提供することも可能になるとされた。