>>726
@事実の公共性のほか,A目的の公益性も擬制されており,その存否は問わないわけです。
 これは,公務員の選定・罷免権が国民固有の権利であることから(憲法15条1項),「公務員」と「公選による公務員の候補者」の行動を国民の監視下に置き,真実であるかぎり自由な批判にさらしうるとする趣旨によるものといえます(大塚)。

「目的の公益性」は不要/「真実性の証明」は必要
 したがって,たとえば「公務員の職務に関する事実については,もっぱら私怨をはらすためであっても,事実が真実であることを証明すれば,処罰されない。」という肢は,「正しい」ということになります(大阪高判昭30・3・25)。

>>729
それは法解釈の微妙な千疋の話になるだろうが、
政治家としての資質として有権者にとって有益だと判断されるようなことに関しては
その主張は認められないだろうね。
橋下も生い立ちのことを週刊誌に暴露されて裁判で争ったが
結局、有権者にとって有益な情報になるうるとして負けてたぞ。