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YouTubeの動画の内容として使ったものは経費になる?
ユーチューバーの方の中には、色んな商品の特性を解説しておられる方もいらっしゃれば、何かの実況をされている方など、その内容は様々です。
例えば、ある商品を使ったレビューをアップする場合などは、「レビューするために買ってるんだ!」とおっしゃる方もおられるかも知れませんし、
他にもゲームの実況動画を配信している方の場合、ゲームをするためのゲーム機本体やテレビ、ゲームソフト、画面をキャプチャーする設備etc……
関連性だけを考えて挙げていくと、次から次へと必要経費が思いつくかも知れませんが、ただ、それらの費用の全てを、本当に必要経費として収益から差し引くことができるのでしょうか。

実際の判例、ライブチャットでは認められなかった!
これについて、実は過去に似たケースとして、ライブチャットサービスの必要経費について争った興味深い裁決があります(平成26年5月22日裁決)。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html
※ライブチャットサービスの概要について、説明は不要かと思いますが、簡単に言うと会員向けに映像を見せながら、会話等を行うサービスをしていた納税者が、
それに必要な衣服・衣装関連費用、部屋の装飾、美容、食品、ウェブカメラやパソコンに関する費用などを必要経費として算入すべきとし、争った事例です。
日頃から、実際にユーチューバーの方からの相談をお受けしていますと、同じように動画内で使った、衣服・衣装関連、装飾関連、食品関連等が必要経費になるかどうか、
皆さん迷われているようですが、果たしてこの裁決はどうなったでしょうか。
結論から申しますと、一部の備品代やパソコンとインターネット関連費用の一部を除いては、
そのほとんどが必要経費として認められませんでした。
裁決の中で、ある費用が必要経費であるためには、業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、
また、主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものと判断されています。