給与が2箇所以上なら、従たる給与と雑所得などの合計が20万円超ある人は、雑所得を含めた確定申告の義務がある
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=10844

つまり今回のハシケンの昨年の10月分のクリ奨10万の雑所得は課税対象

ハシケンは今回のクリ奨10万で、10万かける40%〜、四万〜の課税義務が生じるはず

『お支払いした奨励金は、所得税法204条第1項(報酬料金等の源泉徴収)の、どの項目にも該当しないため、源泉徴収されておりません。』
http://qa.nico、video.jp/faq/show/347?site_domain=default

ハシケンは働いてる(らしい)から、本職の給与と栗賞合わせて20万超えたら確定申告は必須