>>792
お支払いした奨励金は、所得税法204条第1項(報酬料金等の源泉徴収)の、どの項目にも該当しないため、源泉徴収されておりません。
http://qa.nico、video.jp/faq/show/347?site_domain=default

ハシケンは働いてる(らしい)から、本職の給与と栗賞合わせて20万超えたら確定申告は必須なので、
ハシケンが働いてたとしたらたとえどんなに給与低くても、今回の栗賞に関しては確定申告が必要だよ。