審理内容が被るから刑事民事を同時進行することはまずない
通常民事の審理がストップする
刑事が確定したから民事が始まった

刑事裁判の結果を踏まえて事実確認の審理をすっ飛ばして
被害額の認定で賠償金額決定の作業となる