>>327
熱くなるな。まず指定してる条が間違ってる。
10条→11条だ。
11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)でも久保田が違反してる項目は見当たらない。
立花が唯一4項に抵触してる可能性がある位。それでも久保田が罪に問われるものではない。
くれぐれも言っておくが公職選挙法は違反しても金絡み以外での罰則は法的拘束力が無いのが現状だ。