■具体的にどのような書き込みが逮捕されるの?

具体的にどのような書き込みが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に当たり、
逮捕されることになるのでしょうか?

まず名誉毀損罪から考えましょう。刑法230条第1項では「公然と事実を摘示し、
事実であれば、問題はないと勘違いをしがちですが、規定にあるように、
事実であっても社会的評判を落とすような投稿であった場合には、
犯罪として逮捕されることがあるのです。
刑法231条にある、侮辱罪に関しては、「公然と人を侮辱」することと
規定されています。その内容は、事実でないことや、抽象的で漠然としたものでも
、関係ありません。
ですから、名誉毀損罪に当てはまらなくても、ネット上のほとんどの悪口は
この侮辱罪に当たると言えます。ネット掲示板での誹謗中傷は匿名性の高さなどから、
軽く考えている人もいます。