■名誉毀損罪で処罰対象とされている名誉毀損行為とは、
公然と事実を適示し、
人の名誉を毀損することであるとされています。
公然と事実が適示されたことによって、現実にその人の社会的な評価が
害されたことまでが要求されているわけではなく、
社会的評価が害される抽象的な危険が生じてさえいれば
よいことになっています。