■名誉毀損が成立する基準

名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害や業務妨害などが起こるかどうかは
その書き込みを客観的に判断して、対象が特定できるかどうかが重要になるのです。
書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、
名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。

投稿者がイニシャルトークや伏せ字トークによって書き込みが行われても、
それによって客観的に相手を特定できるケースでは、名誉毀損やプライバシー権
侵害などが成立する場合があります。

この場合、不当な書き込みを受けた被害者は、投稿者に対して名誉毀損や
プライバシー権侵害にもとづいて損害賠償請求をすることができます。
投稿者がどこの誰かわからないケースでは、プロバイダ責任制限法に
もとづいて発信者情報開示請求をして、犯人を特定することができます。

さらに、相手に対して名誉毀損罪にもとづいて、刑事告訴をすることも可能です。
刑事告訴をした場合、その主張内容に理由があるということになると、
警察が投稿者を逮捕してくれることがありますし、悪質なケースでは、
相手は起訴されて刑事裁判にかかり、裁判所で有罪判決が下される可能性もあります。