■ネットで誹謗中傷をされたら、冷静に対応することが大事
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>具体的にどのような書き込みが刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪に当たり、
逮捕されることになるのでしょうか?

まず名誉毀損罪から考えましょう。刑法230条第1項では「公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損」することと規定されています。不特定多数の人が目にすることのできるところで、
他人の社会的な評価を損なうような行為がこれに当たります。

事実であれば、問題はないと勘違いをしがちですが、規定にあるように、
事実であっても社会的評判を落とすような投稿であった場合には、
犯罪として逮捕されることがあるのです。
刑法231条にある、侮辱罪に関しては、「公然と人を侮辱」することと規定されています。
その内容は、事実でないことや、抽象的で漠然としたものでも、関係ありません。