>>751 
名誉毀損罪 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

侮辱罪 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処す