永住ビザ・帰化
日本に10年滞在すると永住ビザの申請ができます。日本に5年滞在すると帰化申請ができます。 永住ビザの取得後は外国人のままですが、帰化後は日本人になります。
永住ビザの申請も、帰化申請も、通常は家族全員で行います。

永住ビザと帰化の共通事項
永住ビザや帰化が許可されると、外国にいる「65才以上で身寄りのない老親」を呼び寄せるためのビザ(特定活動)が申請できます。
永住ビザや帰化が許可されると、オーバーステイの外国人と結婚したときの在留特別許可の許可率が上がります。
永住ビザや帰化が許可されると、配偶者と離婚・死別した場合でも、許可(ビザ、日本国籍)が取り消されません。

永住ビザ
永住ビザを申請するには、現在のビザの在留期間が「3年」か「5年」である必要があります。
永住ビザの審査期間は、結婚ビザの人は6ヶ月、就労ビザの人は10ヶ月です。
外国籍のままで、永住ビザがもらえます。
永住ビザの更新は不要ですが、外国に1年以上滞在するときは再入国許可(有効期間5年)が必要です。
国に長期滞在しても永住ビザが取り消されることはありません。
永住ビザの許可後であっても、犯罪をすると強制送還されます

帰化
帰化の場合は、永住ビザと違って現在のビザが「1年」でも申請できます。
帰化の審査期間は結婚ビザの人は1ヶ月〜6ヶ月、就労ビザの人は6ヶ月〜13ヶ月です。
日本のパスポートがもらえるため、アメリカや韓国などに(90日以内であれば)ビザなしで渡航できます。
外国のパスポートは使えなくなります。
帰化の許可後は日本人になるため、犯罪をしても強制送還されません。

単独で帰化申請できるビザ 日本滞在年数 その他の条件
日本人の配偶者等 1年以上  結婚生活が3年以上
永住者の配偶者等 3年以上 結婚生活が3年以上