>>963
まず、損害賠償請求権は、破産免責の対象外です。
なので、一度破産しても、収入が手に入る度に請求されます。

加えて、資産が残ってる段階では自己破産は出来ません。
申し立ての際に、換金できるものは全て処分の対象になります。
(そもそも、借金で首が回らない人のための手段ですので)

あと、自己破産の免責が認められないこともあります。
例えばギャンブルや風俗など、各種の浪費で破産しちゃった場合などです。