>>49
そりゃ今までに前例のないようなものだし
可能性なら当然あるだろうね
可能性だけでいうなら何とでも言えるし

廣江綜合法律事務所・廣江信行弁護士は、今回の件は、VALUが特定有価証券等に該当しないので、
インサイダー取引規制の対象にはならないですし、風説の流布等のその他の不公正取引の規制対象になるかどうかは、
VALUが金融商品取引法上のいわゆる「集団投資スキーム」に該当するかどうか等が問題になると指摘します。
ただ、優待の内容や説明次第では該当する可能性がないわけではないものの、今回の件では優待の内容が明確でなかったこともあり、
「該当しない可能性が高いと思います」と廣江弁護士。また詐欺罪にあたるかどうかについては「該当する可能性はありますが、
そもそもVALUの内容が特殊で、さらに取引にVALU社が介在し、決済にビットコインを使用するため、
要件をしっかり立証するのは大変そうという印象です」とのことです。