例えば、老害Aさんが相続税払いたくない理由からオレオレ詐欺にあって5000万手渡したと被害届をだす。
5000万抜かれた形跡はあるけど、犯人は見つからない(存在しないため)

この場合、老害Aさんはシメシメできるのか?

答えは否。

贈与税には連帯責任制度があるので
犯人が贈与税を支払わなかったら、贈与した老害Aが支払い義務を負うのさ♪