第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
[2]「公正な慣行」に合致すること、
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
[6]引用を行う必然性があること、
[7]出所の明示が必要なこと

著作権法の立法趣旨?
        ↓
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする

 著作権法は『著作者等の権利の保護』だけが目的じゃないんです。『公正な利用』をして『文化の発展に寄与すること』が目的です。
『引用』はまさに公正な利用そのものであって、アニメ作品の批評などが盛んになる事は、アニメ文化の発展に寄与する事です。



上記(アニメ引用)からして文章だけじゃなく著作物全体に引用は認められてるhttp://kato19.blogspot.jp/2015/05/cyosakukenanime.html