金融商品取引法 第2条にいう「有価証券」に該当せんのかな?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html

実際の株だったらインサイダーでアウトなんでしょ?
株みたいなのを買わせたんだと思うけど
その株みたいなのが「有価証券」に該当しないかな?
「有価証券」に該当するならアウトと思うんですが。